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「隠岐牛(おきぎゅう)」と「横浜なまこ(よこはまなまこ)」が商標登録!

  • 田中康之
  • 2015年9月7日
  • 読了時間: 2分

「隠岐牛(おきぎゅう)」と「横浜なまこ(よこはまなまこ)」が商標登録!

新たに地域団体商標が登録されましたね!

「隠岐牛(おきぎゅう)」

島根県農業協同組合(島根県)

「横浜なまこ(よこはまなまこ)」

横浜町漁業協同組合(青森県)

商標登録されたことをキッカケに地域の特産品を知る、いい傾向です。

今更かもしれませんが、地域団体商標制度について

商標権って強力な権利ですけど、そもそも地域名と商品名からなる商標は登録にならなかったんですよね。

だって横浜○○で商標権乱発したら、横浜の部分マネすんな~、いやそもそも横浜市をマネしてるだろ、みたいな不毛な争いになっちゃいますから。

でも地域の特性を活かしたブランドは昔から存在してたわけで。

そういうブランドって思いっきり地域名と商品名なんですよね。

コレ商標になりませんから、って拒否してたら地域ブランド産業がめちゃくちゃになっちゃいます。

とりあえず全国的な知名度を得たブランドは商標だってことで保護されてました。

有名なところだと夕張メロンとか。

ただ、その判断基準だと全国的に有名にならないと保護されないってことになっちゃいます。

有名になるからマネされるし危ないのに矛盾してますよね。

知名度が全国的でない地域ブランドはマークにして商標をとるなどの対応をしていたようですが、これだってちょっと形が違ったりブランド名の文字だけマネされたら何も言えません。

不十分な保護だったわけです。

こういう課題を解決するべく編み出されたのが地域団体商標制度なんです!

もちろん登録要件がありますけどね。

でもすごくいい制度だと思います。

やっぱり地域ブランドの海賊版とか出回ったら嫌ですもんね。提供者の産地偽装問題どころか材料偽物でしたー、なんてワラエナイ。

消費者が安心して生活できる社会のため、地域団体商標制度がよりよく活用されることを望みます。

 
 
 

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