著作権侵害してない!お母さんがユニバーサルに勝利
(引用元)
2007年、プリンスの名曲「Let's Go Crazy」で踊る赤ちゃんのホームビデオがYouTubeにアップされました。それから8年、何十人という弁護士が関わった上訴の末に、ついに米国連邦裁判所はこの動画のポストは問題なしという判決を下したのです。この判決は、インターネットにとって大きな勝利となります。
(引用ここまで)
フェアユースとは、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用しても著作権侵害には当たらないとする、一定の要件を満たした公正な著作権利用行為のことです。
この戦いは、
「Let's Go Crazy」流れてるじゃん。著作権侵害だー!削除して VS いやいやフェアユースだから!侵害してないよ!訴えるからな!
な構図だったわけですね。
記事によると、著作権者のユニバーサル・ミュージック・グループがYou Tubeに削除要請したところ、ビデオを投稿したお母さんがザケンナー!って申し立てて、結果ユニバーサルを訴えたと。で、勝っちゃったと。どんだけ好戦的なんだ(汗)と。
なんだか、訴えたあたりから別の目的が見え隠れするな~と思うのは、やはり私の心が曇っているからでしょう。
兎にも角にも、今回の判決で著作権者側は何でもかんでも侵害だ、削除だ、言いにくくなりましたね。
著作物の使用がフェアユースに当たるかどうか、しっかり判断しないと手痛いしっぺ返しを受けることになりそうです。
ビデオを見ると、確かにあのレベルで侵害だ、削除だっていうのも過剰反応なのかな~と思います。
著作権者の反応も行き過ぎなんですよね。
その意味では、フェアユースがあってうまくバランスがとれているんでしょう。
ちなみに日本はフェアユースがありません(トライしたけどフェアユースには程遠いものだった)。
オリンピックエンブレム問題を見てもお分かりでしょう。
お国柄的に著作物を勝手に使っていてもあまり言われないんですね。
というか、根本的に知財の認識が低いことが問題でしょうか。
そんな状況下にさらにフェアユースを与えてしまったら、著作権者が権利行使できなくなってしまう、というのが断念の理由らしいです。
といっても、今後は日本も知財の重要度が広く認識されるようになってくるでしょう。
知らずにやっていた、では済まされない時代に突入します。
インターネットは素晴らしい文化なので促進させるべきですが、同時に知財を知り、正しく取り扱っていきたいものです。